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相談事例1

初めに相続権について

法定相続人の範囲は、配偶者及び子・父母等の直系血族と兄弟姉妹の傍系血族ですが、この内、兄弟姉妹を除く直系血族には、被相続人の意思に関わりなく遺留分として法定相続分の2分の1の相続請求権が有ります。

但し、この権利は被相続人の死を知った時から1年以内に行使しなければ失効します。

なお、子が既に死亡している時は、孫が代襲相続権を取得します。
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