2021.09.11ブログ 相続② 相続権利者として、配偶者及び二人の子供が居たが、相続財産は配偶者が現在居住 している家のみだったので、子供の同意を得て配偶者が相続しました。 SHAREシェアする [addtoany] ブログ一覧