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公正証書遺言と自筆証書遺言について

遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、全文を自筆で書き作成

年月日の記載が有れば、有効な遺言書と認められますが、実際に行使するには、

裁判所の検認が必要となります。

その点、公正証書遺言は、そのまま直に行使する事が出来、しかも原本は公証人

役場に保管されるので、紛失・改ざん等の危険も有りません。

公正証書遺言作成には2名の立会人が必要ですが、1名は作成した行政書士他の

1名は公証人役場が用意してくれるのが通例です。
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