経歴と相続の留意事項についてⅧ
経 歴
運輸省(現国交省)兵庫運輸支局長
近畿交通共済協同組合専務理事
兵庫県行政書士会理事・業務部長
兵庫県行政書士会神戸支部北区長
遺言書作成⑤
相続人として、配偶者及び先妻の二人の子供、子供は社会人として生活力が有るが、配偶者は専業主婦のため生活力がないので、全ての財産を配偶者に相続させる公正証書遺言を作成、
その代わりとして、配偶者と子供に養子縁組をさせ配偶者の相続権利者とする。
運輸省(現国交省)兵庫運輸支局長
近畿交通共済協同組合専務理事
兵庫県行政書士会理事・業務部長
兵庫県行政書士会神戸支部北区長
遺言書作成⑤
相続人として、配偶者及び先妻の二人の子供、子供は社会人として生活力が有るが、配偶者は専業主婦のため生活力がないので、全ての財産を配偶者に相続させる公正証書遺言を作成、
その代わりとして、配偶者と子供に養子縁組をさせ配偶者の相続権利者とする。
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