経歴と相続の留意事項についてⅫ
経 歴
運輸省(現国交省)兵庫運輸支局長
近畿交通共済協同組合専務理事
兵庫県行政書士会理事・業務部長
相続権について
法定相続人の範囲は、配偶者及び子・父母等の直系血族と兄弟姉妹の傍系血族ですが、この内、兄弟姉妹を除く直系血族には、被相続人の意思(遺言書等)に関わりなく遺留分として法定相続分の2分の1の相続請求権が有ります。
但し、この権利は被相続人の死を知った時から1年以内に行使しなければ失効します。
なお、子が既に死亡している時は、孫が代襲相続権を取得します。
運輸省(現国交省)兵庫運輸支局長
近畿交通共済協同組合専務理事
兵庫県行政書士会理事・業務部長
相続権について
法定相続人の範囲は、配偶者及び子・父母等の直系血族と兄弟姉妹の傍系血族ですが、この内、兄弟姉妹を除く直系血族には、被相続人の意思(遺言書等)に関わりなく遺留分として法定相続分の2分の1の相続請求権が有ります。
但し、この権利は被相続人の死を知った時から1年以内に行使しなければ失効します。
なお、子が既に死亡している時は、孫が代襲相続権を取得します。
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