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経歴と相続の留意事項について その9⑤

経 歴

運輸省(現国交省)兵庫運輸支局長

近畿交通共済協同組合専務理事

兵庫県行政書士会理事

相続順位について

① 第一順位 配偶者・子

第二順位 配偶者・父母

第三順位 配偶者・兄弟姉妹

このように配偶者はいずれの場合も相続権者となります。

 

 

 
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